〇身体・知的又は精神に重度の障がいを持つ20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し支給されます。
※所得制限を超えた場合、施設等に入所している人、該当する障がいを理由とする年金を受けている場合等は支給されません。
お問い合わせ:福祉課0745-43-5031
〇身体・知的又は精神に重度の障がいを持つ20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方に対し支給されます。
※所得制限を超えた場合、施設等に入所している人、該当する障がいを理由とする年金を受けている場合等は支給されません。
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