〇父母の離婚等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に到達後の最初の3月末日まで、または一定の障がいのある20歳未満)や、父または母が重度の障がいの状態にある児童、児童の母または父に代わってその児童を養育している人等に支給されます。

※所得制限を超えた場合、児童が児童福祉施設に入所した場合等は支給されません。

※JR定期乗車券割引制度・・・児童扶養手当の受給世帯の方は3割引で通勤定期乗車券を購入できます。

お問い合わせ:こども未来課0745-43-5034