〇児童手当は15歳までの児童を育てる全ての家庭に支給される制度です。
きちんと申請して受給するようにしましょう。
【支給対象】中学校卒業まで(15歳に到達後の最初の3月末日まで)の児童を養育している方
【支給額】児童1人あたり月額 〇3歳未満 一律15,000円 〇3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円) 〇中学生 一律10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。なお、所得上限限度額以上の場合は、受給資格がなくなります。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月末日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
【支給時期】原則して、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当を支給します。※例/6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
〇手続きの方法
①はじめに行うこと
・認定請求・・・お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。
【持ち物】請求者本人の健康保険証の写し(上牧町の国民健康保険に加入されている方は不要)、マイナンバー確認書類(請求者と配偶者)、本人確認書類(申請に来られた方)、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの ※その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
※申請は、出生や転入から15日以内に!
児童手当等は、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
※こんなときは申請を!
〇初めてお子さんが生まれたとき・・・出生により受給資格が生じた日の翌日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です。
〇第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合など、手当の額が増額になるとき・・・手当額が増額する事由が発生した日から15日以内に、お住まいの市区町村に申請が必要です。
〇他の市区町村に住所が変わったとき・・・転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です。
〇公務員になったとき、公務員でなくなったとき・・・お住まいの市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
②続けて手当を受ける場合
・現況届・・・毎年6月に提出していただいていた現況届は令和4年より原則不要となりました。なお、「児童・家族と別居している」「町外に住民票を置いているが、上牧町から児童手当を受給している」等、一定の条件に該当するかたは、引き続き現況届の提出が必要となります。また、出産・結婚ないし離婚・引越し・転職等異動のあったかたについては、その都度手続きをしていただく必要がありますので、お早めにお手続きをお願いいたします。
お問い合わせ:こども未来課0745-43-5034