〇身体または精神に中程度以上の障がいや病気のある児童(20歳未満)を養育している父母または養育者に支給されます。

※所得制限を超えた場合、児童が児童福祉施設に入所した場合等は支給されません。

お問い合わせ:こども未来課0745-43-5034